市では、令和8年1月からの大雪により被害を受けた農業用ハウス等の復旧に要する経費の一部を補助します。
農業用ハウス等の再建(撤去含む)・修繕に要する経費(税抜き)
・撤去にかかる経費は、再建の場合のみ対象となります。
・すでに復旧済みのハウス、着工済みのハウスなども対象です。
・県補助金…補助対象経費の2分の1以内
・市補助金…補助対象経費から県補助金と支払共済金等を控除した額の4分の1以内(上限100万円)
・令和8年1月からの大雪による農業被害を受けた農業者等であること
・農業生産にかかる農業用ハウス等であること
・被災した農業用ハウス等と同程度で再建すること
・復旧後は、園芸施設共済等に通年加入し、処分制限期間は加入を継続すること