
自分が生まれ育ったまち。
思い出が詰まったまち。
心から発展を祈りたいまち。
ふるさと納税とは、そんな心惹かれるまちを「応援したい」という想いを形にできる寄附制度です。
ご寄附の際には、使い道をお選びいただき、まちの未来づくりに直接貢献することができます。
さらに、地域の魅力が詰まった特産品を返礼品として受け取ることができ、税金の控除(軽減)を受けられるのも大きな特徴です。
五所川原市は、ふるさと納税の対象団体として総務大臣から指定を受けています。
そのため、当市へご寄附いただいた場合は、税制上の特例控除(寄附金控除)を受けることができます。
これからも、皆様からの温かい応援をよろしくお願いいたします。
指定期間:令和8年10月1日から令和9年9月30日まで
「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があってもよいのではないか」
そんな問題提起から生まれたのが、ふるさと納税制度です。(出典:総務省「ふるさと納税ポータルサイト」)
一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税および住民税から控除されます。
しかし、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
なお、控除される額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限がありますので、詳細は総務省ホームページ
等でご確認ください。
ふるさと納税の基本的な流れについて5つのステップでご紹介します。

当市では、様々な事業を展開して、住みやすい自治体を目指しております。
五所川原市にふるさと納税をしていただいた方には、お礼の品をご用意しております。
お礼の品は、「お礼の品のご紹介」のページでご紹介しております。

ふるさと納税は、郵送やFAXで当市へ直接お申し込みいただくほか、外部のふるさと納税ポータルサイトを通じてお申し込みいただくことができます。
詳細は、「寄附のお申し込み」のページでご紹介しております。
また、ふるさと納税の寄附金を納付する方法として、銀行振込、郵便振込、クレジットカード支払い(ポータルサイト限定)等をご用意しておりますので、お申し込みの際にご希望の方法をお選びください。

市から、ふるさと納税の証明書として、寄附金の領収書「ふるさと納税寄附金受領書」をお届けします。
この書類は、確定申告を行うために必須の書類となりますので、お手元に届きましたら大切に保管してください。

市から、ふるさと納税のお礼として、お申込み時にご指定いただいたお礼の品をお届けします。
ふるさと納税でもらえるお礼の品は、営利目的の通信販売とは異なり、あくまで自治体からの善意のお返しです。転売を目的としたお礼の品の選択は固くお断りいたします。
市では、皆様からのお申込みを受け付けた後、すぐにお礼の品の準備をしていますが、発送開始まで2週間から1ヶ月ほどお時間をいただいております。
早くお届けできる場合もございますが、原則として2週間から1ヶ月ほどかかるものとしてお待ちいただけましたら幸いです。
また、お礼の品によっては、お届けにもっとお時間がかかるものがございます。
発送時期があらかじめ決まっているお品、りんごなどの収穫次第お届けするお品、お申し込みが集中しているお品などがこれに当たります。

ふるさと納税では、住民税と所得税から一定の控除を受けることができます。
控除を受けるためには、ステップ3で受け取った「ふるさと納税寄附金受領書」を添えて確定申告をするか、「ワンストップ特例制度」を活用して申請する必要があります。
寄附金控除を受けるためには、原則として、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行う必要があります。
ただし、本来確定申告を行う必要のない給与所得者等は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を活用してあらかじめ申請することで、確定申告が不要になります。
確定申告を行う際はマイナポータル連携の利用が便利です。
マイナポータル連携を利用すると、所得税の確定申告書を作成する際に、ふるさと納税(寄附金控除)に使用できる寄附金受領証明書等のデータをマイナポータル経由で取得し、確定申告書の該当項目に自動入力することができます。
なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。
寄附金受領証明書の発行主体によっては、連携手続を完了してからデータを取得可能となるまでに数日かかる場合もありますので、早めの準備をお願いします。
詳細は国税庁「マイナポータル連携特設ページ
」及び「確定申告書等作成コーナー
」をご覧ください。(参考:国税庁「動画で見る確定申告
」)
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、確定申告の不要な給与所得者等が、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。
ただし、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限られます。
ワンストップ特例制度を希望される方は次の詳細を必ずご確認ください。
ご寄附によりお礼の品(特産品)を受け取ることができるのは、五所川原市外にお住まいの方のみです。
※住民票が五所川原市内にある方からのご寄附の場合、お礼の品はお送りできませんので、あらかじめご了承ください。
ふるさと納税で受け取ったお礼の品は、「一時所得」に該当します。
これは、寄附金が税金控除の対象となる一方で、お礼の品は「寄附に対するお返し(経済的利益)」として扱われるためです。
詳細は国税庁ホームページ「タックスアンサー 一時所得」
をご覧ください。
担当 地域物産振興課ふるさと納税推進係
電話 0173-35-2111
内線 2552、2553
ファクス 0173-35-3617