「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が平成25年4月1日より施行されました。
この法律は、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関し、障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図るものです。
また、国や地方公共団体等は毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成、公表するとともに、年度終了後、調達の実績を公表することとされています。
この法律に基づき、「五所川原市障害者就労施設等からの物品等調達方針」を策定しましたので、公表します。
●令和8年度五所川原市障害者就労施設等からの物品等調達方針
(76KB)
毎年度の実績状況を公表します。
●令和7年度障害者就労施設等からの物品等調達実績
(33KB)
●令和6年度障害者就労施設等からの物品等調達実績
(33KB)
●令和5年度障害者就労施設等からの物品等調達実績
(41KB)
<参考>
県内施設等の授産品目や障害者優先調達推進法についての詳細は、次のページを参照してください。
●障がい者就労施設等の授産品目について
(青森県障がい福祉課ページ)
担当 福祉政策課障がい福祉係
電話 0173-35-2111
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内線2498
内線2499