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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度

『後期高齢者医療制度』の運営は、県内の40市町村すべてが加入した『青森県後期高齢者医療広域連合』が行い、保険料を決めたり、医療の給付などを行います。

また、市町村では、保険料の徴収や各種申請・届け出の受付などの窓口業務を行います。

 

対象者(被保険者)
資格確認書・資格情報のお知らせ
届出
療養の給付
医療費の負担割合
自己負担限度額と高額療養費
75歳到達月の自己負担限度額の特例
入院時の食事代
療養病床に入院する場合の自己負担額
食事療養標準負担額(食事代)差額支給の申請について
高額医療・高額介護合算制度
保険料
保険料の納め方

保険料の滞納

保険料の納付相談

後期高齢者医療保険料の減免等について

 

対象者(被保険者)

1 青森県内に住所がある75歳以上の方

75歳の誕生日から対象です。

※被保険者となるための申請は不要です。ただし、被用者保険(会社の健康保険など)に加入されていた場合は、会社等で資格喪失の手続きが必要となりますのでご注意ください。

※青森県内の住所地特例施設に入居しているため、他都道府県の後期高齢者医療広域連合の被保険者である方については、この限りではありません。

※住所地特例施設とは、(1)病院又は診療所、(2)障害者支援施設、(3)独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設、(4)養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム、(5)有料老人ホーム、介護保険施設等です。

 

2 65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方

申請し、青森県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合に被保険者となることができます。該当者には、65歳到来時、または各種手帳交付時に資格要件通知等を送付します。

【申請に必要なもの】 現在お使いの資格確認書または資格情報のお知らせ、障がいの程度がわかるもの、申請者の認印、マイナンバーカードまたは通知カード

※代理申請の場合、代理申請者の認印、身分証明書(マイナンバーカード等)も併せて持参してください。

 

3 青森県後期高齢者医療広域連合の被保険者で、他都道府県の住所地特例施設に転出された方

引き続き、青森県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。申請は不要です。

 

 

資格確認書・資格情報のお知らせ

令和6年12月2日から、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みへ移行しました。これに伴い、令和8年7月末まで実施していた「全被保険者への資格確認書交付」という暫定措置が終了し、令和8年8月から運用が以下のとおり変更となります。

 

1 届く書類と受診方法

ご自身の年齢やマイナ保険証の利用状況により、届く書類と受診方法が異なります。

※1 令和8年8月1日時点の年齢です。

※2 マイナ保険証を普段から利用されている方とは、以下の条件を両方満たす方が対象です。

   ①過去1年のうちに6回以上マイナ保険証を利用した方

   ②概ね直近3カ月以内にマイナ保険証を利用した方

 

2 注意事項

・「資格情報のお知らせ」では受診できません

 「資格情報のお知らせ」は、ご自身の保険情報を確認するための書類です。医療機関を受診する際は、必ずマイナ保険証か資格確認書を提示してください。

 

・マイナ保険証での受診が難しい場合

 「資格情報のお知らせ」が届いた方でも、マイナ保険証での受診が困難な場合は、申請により「資格確認書」を交付することができます。ご希望の方はご相談ください。

 

・新たに75歳になられる方へ

 誕生日の約1週間前までに、対象となる書類(資格確認書または資格情報のお知らせ)を郵送いたします。

 

届出

次のような場合は、届け出をしてください。

 

青森県外から転入

【届け出に必要なもの】

転出前の市町村から交付を受けた負担区分等証明書

※転出前の市町村より、被扶養者、障害認定、特定疾病についての証明書の交付をされている方は併せて持参してください。

 

青森県外へ転出

【届け出に必要なもの】

資格確認書または資格情報のお知らせ、特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)、認印

 

青森県内の転入

【届け出に必要なもの】

なし

 

青森県内の転出

【届け出に必要なもの】

資格確認書または資格情報のお知らせ、特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)、認印

 

市内の住所変更

【届け出に必要なもの】

資格確認書または資格情報のお知らせ、特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)、認印

 

死亡したとき

【届け出に必要なもの】

資格確認書または資格情報のお知らせ、特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)、認印

 

※ 申請により、葬儀を行った方に葬祭費(5万円)が支給されます。

【葬祭費支給申請に必要なもの】 葬儀を行った方の通帳、認印、葬儀を行ったかたがわかる書類

※葬儀を行った方に相続権がない場合、相続権を有する方の通帳、認印も併せて持参してください。

 

交通事故等にあったとき

【届け出に必要なもの】

資格確認書または資格情報のお知らせ、第三者行為による被害届、交通事故証明書、事故発生状況報告書、認印など

 

交通事故等の他人の行為でけがをしたときの治療費は加害者の負担となりますが、届け出をすることにより後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度で治療費(医療給付分)を一時的に立て替え、後日、加害者に請求することとなります。

※届け出をする前に加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませていたりすると、後期高齢者医療制度で治療を受けられない場合がありますので、示談する前には必ず届け出をしてください。

 

療養の給付

次のような場合で、申請し、青森県後期高齢者医療広域連合が認めたときは、療養費として定められた額の払い戻しを受けることができます。

【申請に必要なもの】 マイナ保険証または資格確認書、個人番号(マイナンバー)が確認できる書類、診断書、領収書、通帳、認印

 

やむを得ない理由でいったん医療費を全額自己負担したとき

やむを得ない理由で医師の指示による転院などの移送に費用がかかったとき

治療のためコルセット等を作成したとき

医師の同意により、はり・きゅう・マッサージ等を受けたとき

 

※療養費は原則として本人の口座に払い戻しいたします。本人以外の家族の方の口座に払い戻しを求める際は、委任状が必要となりますのでお問い合わせください。

 

医療費の負担割合

医療機関等の窓口での自己負担割合は1割、2割、3割のいずれかとなっています。

 

判定のしかた

毎年8月1日現在の被保険者の属する世帯状況と被保険者の所得状況で判定しています。

現役並み所得者であれば3割、そうでなければ1割または2割となります。

ただし、現役並み所得者の方でも、申請(基準収入額適用申請)を行うことにより、負担割合が変わる場合があります。

※現役並み所得者 とは

住民税の課税所得が145万円以上の被保険者。

(またはその人と同一世帯の被保険者)

 

次のいずれかに該当する場合は、申請(基準収入額適用申請)により申請日の翌月初日から1割または2割負担へ変更となります。

(1)同一世帯の被保険者全員の前年の収入額合計が520万円未満(被保険者が1人の場合は383万円未満)の場合

(2)同一世帯の被保険者(年収383万円以上)と70歳から74歳の人全員の前年の収入額合計が520万円未満の場合

【申請に必要なもの】 資格確認書、収入がわかるもの、認印、マイナンバーカードまたは通知カード

 

自己負担限度額と高額療養費

医療機関等の窓口で、1か月の限度額を超えて支払いした場合、診療月の約4か月後に高額療養費として支給されます。

 

【申請に必要なもの】

マイナ保険証または資格確認書、個人番号(マイナンバー)が確認できる書類、通帳、認印

 

※一度申請をすれば以降の申請が不要となり、高額療養費があるたびに自動的に支給されます。

※申請が必要な方には、青森県後期高齢者医療広域連合から、「高額療養費の支給申請のお知らせ」が郵送されますので、申請してください。

自己負担限度額(令和8年8月診療分から)

令和8年8月診療分から公的医療保険制度の持続可能性を確保するため、高額療養費制度が見直され、月額上限の変更、および年間上限額が新設されました。

 

制度改正に関するお問い合わせ

厚生労働省コールセンター 電話0120-617-111(受付時間 9時~18時 日・祝・年末年始を除く)

 

※1 〈〉内は過去12か月以内に外来+入院の自己負担限度額が3回以上、上限に達した場合、4回目から「多数回」の該当となり、上限額が下がります。

 

自己負担額を限度額までとするには、マイナ保険証または限度区分が表記された資格確認書を医療機関等の窓口へ提示する必要があります。

 

75歳到達月の自己負担限度額の特例

月の初日以外の日に75歳に到達した方については、75歳到達月に限り自己負担限度額が半額となる特例があります。

 

入院時の食事代(食事療養標準負担額)

入院時の食事代は、医療費とは別に定額の自己負担があります。

自己負担額は、1食あたり550円です。

ただし、低所得Ⅱまたは低所得Ⅰに該当する方は、医療機関の窓口へマイナ保険証や限度区分が表記された資格確認書を提示することによって自己負担額が減額されます。

 

低所得Ⅱ

減額後の負担額は次のとおりです。

ただし、低所得Ⅱ該当後1年間の入院日数によって、1食当たりの自己負担額が変わります。

入院の日数 1食あたりの食事代
通算で90日までの入院 270円
通算で91日からの入院 220円

 

※91日目からの減額を適用するには、窓口で申請をする必要があります。

【申請に必要なもの】

 マイナ保険証または資格確認書、個人番号(マイナンバー)が確認できる書類、入院日数を確認できる領収書、通帳、認印

 

低所得Ⅰ

減額後の負担額は、1食あたり 130円です。

 

療養病床に入院する場合の自己負担額

療養病床に入院する場合、食費・居住費は介護保険と同様に利用者負担となります。 負担内容ごとの自己負担額は次のとおりです。

負担内容 自己負担額
食費

1食あたり550円

(医療機関によっては510円の場合があります。)

居住費 1日あたり430円

 

低所得Ⅱまたは低所得Ⅰに該当する方は、医療機関の窓口へマイナ保険証または限度区分が表記された資格確認書を提示することによって自己負担額が減額されます。

 

低所得者Ⅱ

負担内容と減額後の自己負担額は次のとおりです。

負担内容 自己負担額
食費

1食あたり270円

(医療の必要性の高い方は、入院日数90日超えで220円)

居住費 1日あたり430円

 

低所得者Ⅰ

負担内容と減額後の自己負担額は次のとおりです。

負担内容

自己負担額
食費

1食あたり160円

(医療の必要性の高い方は130円、

老齢福祉年金の受給者の場合は130円)

居住費

1日あたり430円

(老齢福祉年金の受給者の場合は無料)

 

食事療養標準負担額(食事代)差額支給の申請について

限度区分が確認できるものを提示せずに医療機関へ食事代を多く支払った場合は、支払った食事代の差額支給を申請することができます。

【申請に必要なもの】

 マイナ保険証または資格確認書、個人番号(マイナンバー)が確認できる書類、領収書、通帳、認印

※食事療養標準負担額差額は原則として本人の口座に払い戻しいたします。本人以外の家族の方の口座に払い戻しを求める際は、委任状が必要となりますのでお問い合わせください。

 

高額医療・高額介護合算制度

同一世帯に属する被保険者が1年間(8月~翌年7月末)に支払った医療費・介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超える場合、申請により超えた金額が支給される制度です。(ただし、支給額が500円未満の場合は支給されません。)

※申請対象の方には、青森県後期高齢者医療広域連合から、毎年2月末頃にお知らせが届きます。

 

【申請に必要なもの】

マイナ保険証または資格確認書、個人番号(マイナンバー)が確認できる書類、重度心身障害者医療費助成受給者用委任状(対象の方のみ)、通帳、認印

 

※高額医療・高額介護合算は原則、被保険者の口座に払い戻しいたします。被保険者以外の方に払い戻しを求める際は、事前にお問い合わせください。

※申請時点で被保険者本人が死亡している場合は、受領申立書の提出が必要です。ただし、事前に葬祭費の申請等を行っているなど、受領申立書をすでに提出されている場合は不要です。

※領収書は必要ありません。

※支給額の計算期間内に後期高齢者医療保険制度以外の保険加入期間がある方や、転入した方は、「自己負担額証明書」が必要になる場合があります。このようなときは事前にお問い合わせください。

 

自己負担額は次のとおりです。

所得区分

1年ごとの限度額

(後期高齢者医療+介護保険)

現役並み所得Ⅲ 212万円
現役並み所得Ⅱ 141万円
現役並み所得Ⅰ 67万円
一般Ⅰ・Ⅱ 56万円
低所得Ⅱ 31万円
低所得Ⅰ 19万円

 

保険料

被保険者一人ひとりに納めていただくことになります。

保険料額は、青森県後期高齢者医療広域連合が次の方法により計算します。保険料額を決める基準については、2年ごとに設定され、青森県後期高齢者医療広域連合内で原則均一となります。

 

令和8・9年度の保険料について

 保険料は、被保険者一人ひとりについて計算され、所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者が等しく負担する「均等割額」の合計になります。令和8年度から、子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして「子ども・子育て支援金制度」が創設され、保険料は、これまでの「医療分」と「子ども・子育て支援納付金」(以下「子ども分」という。)で構成されています。子ども分の保険料率等は令和8年度分のみ決定しており、令和9年度分は令和8年度中に決定します。

「子ども・子育て支援金制度」の詳細は、こども家庭庁ホームページをご覧ください。

 子ども家庭庁ホームページ(外部サイトリンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

令和8年度の保険料率について

※1 前年の総所得金額から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円)を差し引いた額。

令和8年度保険料の軽減措置について

◆所得が低い方の軽減…同一世帯内の被保険者および世帯主の所得額の合計に応じて、均等割額の軽減が受けられます。令和8年度は次のとおりとなります。

制度加入直前に被用者保険(会社の健康保険等)の被扶養者であった人の保険料の特例

制度加入直前に被用者保険の被扶養者であった方は、新たに保険料を負担していただくことになりますが、所得割額の負担はなく、均等割額のみで資格取得後2年間は 2万5,900円(5割軽減)となります。

※世帯の所得が低い方は、より高い均等割額の軽減(医療分7.2割、子ども分7割)が受けられます。

 

保険料の納め方

保険料の納付方法は、原則として年金(年額18万円以上の方)からの天引きとなっています。(特別徴収)

年金額が年額18万円未満の方や介護保険料とこの制度の保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方は、納付書や口座振替等で納めていただきます。(普通徴収)

 

口座振替での納付を希望する場合の手続きのしかた

【手続きの場所等】

 市内金融機関、ゆうちょ銀行など

【手続きに必要なもの】

 通帳、通帳の届け出印

 

※市外金融機関での口座振替手続きについては、取り扱っていない金融機関もありますので、ご確認の上お手続きください。

※すでに後期高齢者医療保険料以外の市税などで口座振替の手続きをしている方でも、新たに手続きが必要です。

※月末に手続きされた場合は、翌々月からの口座振替となる場合があります。

 

保険料の滞納

平成30年度分の保険料より延滞金の徴収を行っています。

延滞金については、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、納期限までに納めるべき金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付することになります。

※計算した延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。また、100円未満の端数は切り捨てます。

保険料の納付相談

後期高齢者医療保険料の納付が困難な方のために、納付相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せください。

問い合わせ先

担当 国保年金課後期高齢者医療係

電話 0173-35-2111

内線2345

内線2346

内線2347

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