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五所川原市告示第111号

五所川原市告示第111号PDFファイル(316KB)

1 対象となる特定空家等の概要

(1)所在地  五所川原市字下平井町201番地6

   位置図PDFファイル(132KB)

   ・出典:地理院地図(標準地図)

   ・地理院地図(標準地図)へ建築物所在地を赤点でマークして掲載

(2)用  途 居宅

(3)構  造 木造

(4)延床面積 79.20平米

2 所有者等に命ずる必要な措置の内容

 1の特定空家等を除却するとともに、建築物の内部及びその敷地内に残置されている動産等について、これを搬出し適切に処理すること。

3 所有者等に命じる理由

 1の特定空家等は、2階部分の倒壊、構造上主要な部分(土台、柱、はり等)の腐朽・破損・変形、屋根の過半を超えた破損・欠落等が確認され、今後さらなる倒壊や破損部材の飛散等により、周囲に人的被害等が危惧されるなど、著しく保安上危険となるおそれのある状態であるため。

4 措置の期限

 令和8年11月6日

5 五所川原市長による措置

 1の特定空家等の所有者等が、4の措置の期限までに2の措置を行わないときは、五所川原市長又はその命じた者若しくは委任した者が、法第22条第10項の規定により当該措置を行う。

 なお、所有者等が覚知された場合は、当該措置に要した費用を徴収する。

6 動産の取扱い

 五所川原市長又はその命じた者若しくは委任した者が、2の措置を行うときは、建築物の内部及びその敷地に存する動産等を撤去・処分する。

 動産等について権利等を主張しようとする者は、4の措置の期限までに運び出し、又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、7の問い合わせ先へ通知すること。

7 問い合わせ先

 五所川原市総務部防災管理課防災管理係

 連絡先 0173-35-2111

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