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不在者投票について

不在者投票請求書兼宣誓書について

不在者投票とは、投票日当日に投票所へ行くことが出来ない人が、公示日または告示日の翌日から投票日の前日までに、不在者投票管理人の管理する場所および現在地で投票することができる制度です。不在者投票を希望する方は不在者投票請求書および宣誓書を選挙人名簿登録地に堤出する必要があります。

 

不在者投票請求書兼宣誓書の様式は次のとおりです。

 

また、五所川原市電子申請・届出システムにおいて、必要情報を入力することで電子申請が可能です。

次のアドレスからアクセスし、【不在者投票】と入力して検索を行ってください。

 

http://s-kantan.jp/city-goshogawara-aomori-u/offer/offerList_initDisplay.actionこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

不在者投票指定施設用各種請求書等について

青森県選挙管理委員会が、不在者投票を行うことのできる施設として指定する病院、介護老人保健施設、老人ホーム、保護施設、身体障がい者支援施設においては、その施設内で投票することが可能です。ただし、指定施設の長による請求の手続きが必要となります。詳しくは次のとおりです。

 

≪不在者投票指定施設用各種請求書等≫

 

なお、青森県選挙管理委員会が不在者投票を行うことができる施設として指定している施設は、次のとおりです。また、不在者投票指定施設の指定を受けようとするときは、青森県選挙管理委員会へ申請書を提出する必要があります。

 

≪不在者投票のできる施設について≫

 

郵便等による不在者投票について

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で次のような障害のある方、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要がありますので、選挙管理委員会事務局までご相談ください。

郵便等による不在者投票の対象者
身体障害者手帳 障 害 名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害 ○ ○ /
心臓、じん蔵、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 ○ — ○
免疫、肝臓の障害 ○ ○ ○

 

戦傷病者手帳     障 害 名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障害 ○ ○ ○ /
心臓、じん蔵、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害      ○ ○ ○ ○

 

介護保険の被保険者証 要介護状態区分   
「要介護5」
郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
身体障害者手帳 障 害 名 障害の程度
1級

上肢、視覚の障害

○

 

    戦傷病者手帳          障 害 名          障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症
上肢、視覚の障害 ○ ○ ○

問い合わせ先

担当 選挙管理委員会事務局

電話 0173-35-2111

内線2842

内線2843

メールでのお問い合わせ

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