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令和3年度から適用される個人住民税の主な改正点について

令和3年度から適用される個人住民税の主な改正点は以下のとおりです。

 

目次

 

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

給与所得控除額・公的年金等控除額がそれぞれ10万円引き下げられ、所得の種類に関係なく適用される基礎控除額が同額の10万円引き上げられます。給与所得と公的年金所得の両方があるかたは、両方の控除額の減額により負担が増えないように、申告することにより給与所得の金額から最大10万円を控除します。

詳しくは、「給与所得と公的年金所得の両方を有するかたの調整措置」をご覧ください。

 

基礎控除の改正
  • 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  • これまでは一律に適用されていましたが、合計所得金額が2,400万円超のかたは合計所得金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円超のかたは適用できなくなります。

 

合計所得金額 改正後の基礎控除額 改正前の基礎控除額
2,400万円以下 43万円 33万円
(一律)

2,400万円超
2,450万円以下

29万円
2,450万円超
2,500万円以下
15万円
2,500万円超 0円

 

給与所得控除の改正
  • 給与所得控除額が10万円引き下げられます。
  • 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円、給与所得控除の上限額が220万円から195万円にそれぞれ引き下げられます。

 

改正後 給与所得の算出方法

給与等の

収入金額(A)

給与所得金額

550,999円まで

0円
551,000円から
1,618,999円まで
(A)-550,000円
1,619,000円から
1,619,999円まで
1,069,000円
1,620,000円から
1,621,999円まで
1,070,000円
1,622,000円から
1,623,999円まで
1,072,000円
1,624,000円から
1,627,999円まで
1,074,000円
1,628,000円から
1,799,999円まで

①:(A)÷4(千円未満切捨て)

     =(B)

②:(B)×2.4+100,000円

1,800,000円から
3,599,999円まで

②:(B)×2.8-  80,000円

3,600,000円から
6,599,999円まで

②:(B)×3.2-440,000円

6,600,000円から
8,499,999円まで
(A)×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 (A)-1,950,000円

 

公的年金等控除の改正
  • 公的年金等控除額が10万円引き下げられます。
  • 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合は10万円、2,000万円を超える場合は20万円、改正後の控除額から引き下げられます。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除の上限額が195万5千円となります。

 

改正後 65歳未満の公的年金等雑所得の算出方法

公的年金等の

収入金額(A)

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超
1,300,000円未満 (A)-600,000円 (A)-500,000円 (A)-400,000円
1,300,000円から4,099,999円まで

(A)×0.75

-275,000円

(A)×0.75

-175,000円

(A)×0.75

-75,000円

4,100,000円から7,699,999円まで

(A)×0.85

-685,000円

(A)×0.85

-585,000円

(A)×0.85

-485,000円

7,700,000円から9,999,999円まで

(A)×0.95

-1,455,000円

(A)×0.95

-1,355,000円

(A)×0.95

-1,255,000円

10,000,000円

以上

(A)-1,955,000円

(A)-1,855,000円

(A)-1,755,000円

 

改正後 65歳以上の公的年金等雑所得の算出方法

公的年金等の

収入金額(A)

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超
3,300,000円未満 (A)-1,100,000円 (A)-1,000,000円 (A)-900,000円

3,300,000円から

4,099,999円まで

(A)×0.75

-275,000円

(A)×0.75

-175,000円

(A)×0.75

-75,000円

4,100,000円から

7,699,999円まで

(A)×0.85

-685,000円

(A)×0.85

-585,000円

(A)×0.85

-485,000円

7,700,000円から

9,999,999円まで

(A)×0.95

-1,455,000円

(A)×0.95

-1,355,000円

(A)×0.95

-1,255,000円

10,000,000円

以上

(A)-1,955,000円

(A)-1,855,000円

(A)-1,755,000円

 

配偶者控除・扶養控除等の所得金額要件の改正

給与所得控除額・公的年金等控除額が10万円引き下げられることに伴い、配偶者控除・扶養控除等の対象者になることができる合計所得金額要件が10万円引き上げられます。

 

合計所得金額要件

区分 改正後 改正前

同一生計配偶者

および扶養親族

48万円以下 38万円以下

配偶者特別控除に

係る配偶者

48万円超133万円以下 38万円超123万円以下

 

ひとり親控除の創設および寡婦(寡夫)控除の改正
  • すべてのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下のかたに限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が創設されます。
  • 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円が適用されますが、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されます。
  • 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のあるかたは適用できません。

 

本人が女性の場合(括弧内は改正前の控除額)

配偶者との

関係

死別 離別 未婚 (事実婚なし)

本人の

合計所得金額

500万円

以下

500万円

超

500万円

以下

500万円

超

500万円

以下

500万円

超

扶

養

親

族

有 子

30万円

(30万円)

ー

(26万円)

30万円

(30万円)

ー

(26万円)

30万円

(ー)

ー

子

以外

26万円

(26万円)

ー

(26万円)

26万円

(26万円)

ー

(26万円)

ー ー
無

26万円

(26万円)

ー ー ー ー

ー

 

本人が男性の場合(括弧内は改正前の控除額)

配偶者との

関係

死別 離別 未婚(事実婚なし)

本人の

合計所得金額

500万円

以下

500万円

超

500万円

以下

500万円

超

500万円

以下

500万円

超

扶

養

親

族

有 子

30万円

(26万円)

ー

30万円

(26万円)

ー

30万円

(ー)

ー

子

以外

ー ー ー ー ー ー
無 ー ー ー ー ー ー

 

所得金額調整控除の創設

給与所得控除や基礎控除などの見直しが行われたことにより、所得金額調整控除が創設されました。制度の概要は以下のとおりです。

 

子育て世帯、特別障がい者の調整措置

対象者

前年の給与等の収入金額が850万円を超えるかたで、以下のいずれかに該当するかた。

 

  1. 本人が特別障がい者に該当するかた
  2. 23歳未満の扶養親族を有するかた
  3. 特別障がい者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有するかた

 

控除額

下記の計算方法で算出した金額を給与所得から控除します。

 

(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

 

給与所得と公的年金所得の両方を有するかたの調整措置

対象者

前年の給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があるかたで、その合計が10万円を超えるかた。

 

控除額

下記の計算方法で算出した金額を給与所得から控除します。

 

(給与所得金額(10万円を超える場合は10万円)+ 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円

 

調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除が適用できなくなります。

 

非課税範囲の改正

非課税となる所得金額の範囲が10万円引き上げられます。

 

均等割および所得割が非課税となるかた

区分 改正後の合計所得金額要件
ア 障がい者、未成年者、ひとり親および寡婦 135万円以下
イ アに該当しないかたで、同一生計配偶者又は扶養親族がいるかた (28万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の人数+1)+26万8千円)以下
ウ ア、イのいずれにも該当しないかた 38万円以下

 

所得割が非課税となるかた

区分

改正後の合計所得金額要件
同一生計配偶者又は扶養親族がいるかた

(35万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の人数+1)+42万円)以下

同一生計配偶者又は扶養親族がいないかた 45万円以下

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う市民税・県民税の特例措置

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の適用や住宅借入金等特別税額控除の適用要件の弾力化といった特例措置があります。

詳しくは、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う市民税・県民税の特例措置について」をご覧ください。

問い合わせ先

担当 税務課市民税係

電話 0173-35-2111

内線2252

内線2253

内線2254

内線2257

内線2255

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